組合員の皆さまにおかれまして、次のような組合員資格の変更があった場合には、各支所まで問い合わせ、申し込みをお願いいたします。なお、当JA発行の出資証券の取り扱いについては下記PDFをご確認ください。
【確認事項】
①氏名・住所の変更
②組合員資格の変更
『正組合員から准組合員への変更』
・ 農業を辞められた方
・ 1 年のうち30 日以上農業に従事しなくなった方
・ 農業経営を辞めた法人
『准組合員から正組合員への変更』
・ 農業を始めた方
・ 1 年のうち 30 日以上農業に従事する方
・ 農業経営を始めた法人
③ その他の変更
・ 相続による名義変更が必要な方
・ 農業を辞めた方で農地利用集積計画にもとづき利用権を設定し、農用地利用改善事業実施団体の構成員となっている方※組合員資格については、定款第 12 条による
【留意事項】
① 正組合員・准組合員の死亡による出資金相続加入手続きについて
組合員さまの死亡による出資金相続加入については、お亡くなり後 10 ヶ月以内の手続きが必要となります。10 ヶ月を過ぎますと相続加入としての取扱いが出来なくなり、死亡脱退手続きの後、新たに新規加入の申し込みが必要となってまいります。
お手続きがまだお済でない方につきましては、早急に手続きをお願いいたします。
なお、貯金、共済、購買等のお取り引きにつきましても名義変更等の手続きが必要となりますので、あわせてお知らせいたします。
詳細につきましては、各支所まで問い合わせ、申し込みをお願いいたします。